就労継続支援A型事業所とは


 

障害や難病をお持ちの方が、一般企業への就職に不安がある、または困難である場合に、一定の支援がある職場で雇用契約を結んだ上で働くことが可能な障害福祉サービスです。

雇用契約を結んだ上で勤務することになりますので、最低賃金額以上の給与が保障されています。

 

給与の支給について

時給(最低賃金以上) × 勤務時間 で給与が計算されます。

勤怠の締め日や給与の支給日は事業所により異なりますが、一般の事業所に務めるパートタイマーと同様に最低賃金が確保されており給与計算、支給が行われます。

 


就労移行支援や就労継続支援B型事業所との違い

◇就労移行支援

一般企業への就労を目指す方を対象に、働くための知識や能力を身に着ける職業訓練、職場探しや就職活動をサポートを行う福祉サービスです。また、就職した後も長く働けるように職場定着支援も行います。

 

すでに雇用されている方の利用はできないので、就労継続支援A型事業所での就労を通じて一般就労に向けた準備を整えた後に一般就労を目指して就労移行支援の利用に切り替えられる方や、就労移行支援を利用されてから就労移行支援A型事業所の利用に切り替える方もいます。

 

◇就労支援B型事業所

就労継続支援A型事業所と同じく、障害や難病等のある方で、年齢や体力面から、一般就労が困難な方を対象にした福祉サービスです。

 

就労移行支援A型事業所との違いとしては、利用者と事業所で雇用契約は結ばないため、賃金ではなく、生産物に対する成果報酬の工賃が支払われます。

また、A型事業所には利用対象者の年齢制限がありますが、B型事業所には制限がありません。